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特別用途地区(トクベツヨウトチク)
用途地域による全国一律の建築用途規制を、各地域の実情に即した内容にするために、用途地域を補完する地域地区として「特別用途地区」が設けられている。特別用途地区には「特別工業地区」「文教地区」「小売店舗地区」「事務所地区」「娯楽・レクリエーション地区」「観光地区」など11種類が用意されている。 |
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