住宅用語大辞典
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地区計画における予定道路の指定(チクケイカクニオケルヨテイドウロノシテイ)

地区計画区域内で、当初決められた細街路網の実現を図るために道路の予定地を確保しておかなければならない場合には、特定行政長(原則として人口25万人以上の市の長)は自ら予定道路を指定することができるというもの。その際、住宅等の建設予定地が予定道路に接していたり、敷地内に予定道路がある場合で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築を許可した場合には、その予定道路が容積率制限上の前面道路とみなされることになる。

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