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地区計画の届出と勧告制限(チクケイカクノトドケデトカンコクセイゲン)
地区整備計画が定められている地区計画区域内において、開発・建築行為を行おうとする場合は、工事着手の30日前(かつ建築確認申請の前)までに、区市町村長に届け出なければならないことになっている。対象となる開発・建築行為としては、(1)土地の区画形質の変更、(2)建築物や工作物の建設、(3)建築物等の用途の変更、などがあげられる。ちなみに区市町村長が、届出の内容が地区計画に適合しないと判断した場合には、設計の変更などを勧告することができる。 |
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