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地区計画における開発許可制度(チクケイカクニオケルカイハツキョカセイド)
地区整備計画が定められている地区計画区域内の土地を開発する場合は、区市町村長に対して開発許可を申請しなければならない。その際、区市区町村長は、予定建築物の用途や設計内容が、建築基準法等の法規をクリアしているかどうか、さらに地区計画の内容に合致しているかどうか等を合わせて、総合的に判断することになる。 |
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