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都道府県知事が行う建築基準行政の内容(トドウフケンチジガオコナウケンチクキジュンギョウセイノナイヨウ)
都道府県知事が建築基準法に基ついて行う主な行政内容としては、以下の5つがあげられる。(1)違反建築物の設計者に対する免許の取り消し、(2)建築主の建築行為や除去公示施工者の除去行為に関する届出の受理、(3)建築主事を置く市町村の長(特定行政庁を除く)に対する報告や統計資料の請求、(4)建築主事を置く市町村の長(特定行政庁を除く)に対する指揮監督、(5)建築審査会委員の任命・解任、など。 |
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