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手付金の性格(テツケキンノセイカク)
不動産の取引契約や建築請負契約などによって、支払われる手付金の性格(意味合い)が異なるということ。 ●住宅や土地売買の場合/予約金や購入申込金などとも呼ばれるが、売買契約に至らない場合には全額返金される。一方、売買契約後に支払った手付金は、購入者の都合で契約解除する場合には、違約金として戻ってこない。 ●建築条件付きの土地売買の場合/住宅建設を同意することを前提とした土地の売買契約であるため、設計内容や工事金額に合意できない場合には、建築条件付き土地売買の契約そのものが成立しないということになり、手付金は全額返金される。 ●建設工事請負契約の場合/一般に、住宅の設計・仕様が決まった段階で建設工事請負契約を交わすため、契約前に手付金等を要求されることはない。一方、(契約成立後に)工事着手金を支払った後で契約を解除すると、工事着手金は工事の準備費として使われるため、戻ってこないばかりか、違約金として不足分を請求されるケースもある。 |
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