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手付金(テツケキン)
土地(建築条件付き土地を含む)や一戸建て住宅、マンションなどの売買契約を交わす時に、当事者の一方から相手方に渡す金銭のことで、手付金は契約成立の証拠になる。不動産会社が受け取る手付は、「解約手付」の性格を持つ。つまり、手付を渡した方が契約を解除する時には、手付を放棄し、相手方が解除する時には倍額を返す。売買契約時に買主が300万円の手付を払った後で解約する時は、買い主に300万円は戻ってこない。逆に、売り主が契約を解除する時は、600万円を買い主に払うことになる。不動産会社が売り主の場合は、手付金の額は売買代金の20%以内と定められている。 ちなみに住宅建設では手付金とはいわず、「建設工事着手」と呼んでいる。 |
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