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手付(テツケ)
売買契約を交わす時に、当事者の一方から相手方に渡す金銭を「手付(てつけ)」という。不動産会社が受け取る手付は、「解約手付」の性格を持つ。つまり、手付を渡した方が契約を解除する時には、手付を放棄し、相手方が解除する時には倍額を返す。売買契約時に買主が300万円の手付を払った後で解約する時は、買主に300万円は戻ってこない。逆に、売主が契約を解除する時は、600万円を買主に払うことになる。不動産会社が売主の場合は、手付金の額は売買代金の20%以内と定められている。 |
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