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停止条件付き宅地(テイシジョウケンツキタクチ)
一定の条件(事実)が発生したことで、効果が生まれる契約のこと。停止条件付き契約の代表例としては、「建築条件付き土地」の売買契約や、「借地権付き土地」の売買契約などがあげられる。例えば建築条件付き土地の売買契約では、その土地の上に建てる住宅の建築請負契約が締結されることで、土地そのものの売買契約の効力が発生することになる。また借地権付き土地の場合は、地主の承諾を受けることで、借地の売買契約の効力が発生するのである。つまり、売買契約を締結していても、それにかかわる条件が発生(成就)するまでは、売買契約そのものの効力が発生していなため、その時点で不動産仲介会社等から仲介手数料を請求されても支払う必要はない。ちなみに、一定の事実(条件)の発生によって契約の効力が消滅する契約を「解除条件付き契約」という。 |
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