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定期借家制度(テイキシャッカセイド)
「借地借家法」の一部が改正され、2000年(平成12年)に導入された制度のこと。従来の借家契約では、貸し主であるオーナーは、正当な事由がない限り契約の更新を拒否できなかった。しかし、契約時に「更新がなく期間の満了により契約が終了する」ことなどを公正証書などの書面を交付して説明することにより、期間満了に伴い借家契約を終了させることが可能になった。2000年(平成12年)3月1日以降の借家契約では、「従来の借家契約」、「定期借家契約」のいずれかを選択することができる。 |
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