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定期借地権(テイキシャクチケン)
新借地借家法による期限を定めた借地権で、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3タイプがある。一般定期借地権は、契約期間を50年以上としたもので、建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年とし、期間満了後は借地上の建物を地主に譲渡することを定めたもの。事業借地権は、事業目的で契約期間を10〜20年以内とするなどの特徴がある。この制度が活用されることで、土地が貸しやすく、借りやすくなり、借地の供給が拡大した。定期借地権付きの住宅やマンションが開発され、通常の土地所有権付きの物件に比べて低価格で購入することができるようになった。 |
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