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耐火建築物の建ぺい率緩和(タイカケンチクブツノケンペイリツカンワ)
建ぺい率は用途地域ごとに定められているが、一定の地域内に建てられる耐火建築物(主要構造分を鉄筋コンクリートなどでつくり、開口部に防火ドアや防火窓などを設置した建築物のこと)に対しては、原則として建ぺい率が10%上乗せされるという緩和措置である。具体的には、近隣商業地域や商業地域以外、または第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域の内、指定建ぺい率80%の地域以外で、かつ防火地域内に建てられる耐火建築物が対象になる。 |
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