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耐火建築物(タイカケンチクブツ)
防火地域において延べ面積100m2以上の建物を建てる場合などには、建物を耐火建築物にしなければならないと定めている。この耐火建築物をわかりやすく説明すると、主要構造部を耐火構造にして「屋内火災に耐える」とともに、外壁の耐火構造と防火設備で「屋外火災にも耐える」建築物のことだ。まず建物の屋内側では、壁・柱・床・梁・屋根・階段の主要構造部を耐火構造とし、火災が発生した場合に1時間(階数が2〜4の建物)〜2時間(階数が5〜14の建物)程度、変形や溶融、破壊などを生じないようにする。また屋外側では、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に鉄製の防火戸やスチールサッシに網入りガラスをはめ込んだものなどを採用し、近隣からの延焼をくい止める対策を講じた建築物のことである。「耐火構造」と「耐火建築物」を混同しやすいので、注意したい。 |
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