第1種市街地再開発事業

第1種市街地再開発事業(ダイイッシュシガイチサイカイハツジギョウ)の意味・解説

第1種市街地再開発事業とは、「市街地再開発促進区域」または、「高度利用地区等のうち、一定の耐火建築物の建つ敷地面積の合計が全宅地面積のおおむね3分の1以下など所定の要件に合う区域」で行われる市街地再開発事業。当再開発事業では原則として、土地や建物の所有権等が、再開発ビルやマンションの「区分所有権」等と等価交換される(権利変換方式)。第一種再開発事業の施行者は、個人や市街地再開発組合、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社などと定められている。

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