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土砂災害特別警戒区域(ドシャサイガイトクベツケイカイクイキ)
著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域に対して、都道府県知事は「土砂災害特別警戒区域」に指定することができる。例えば同区域内に住宅などを建設する場合は、都道府県知事の許可を得るとともに、居室の安全性を確保するための建築基準法の規定を満たす必要がある。 |
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