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中間検査制度(チュウカンケンサセイド※追加訂正なし)
住宅などの建築物の安全性や施工の確実性、工事監理者の役割の明確化等を目的として、建設工事の途中段階で法令への適合や建築物の構造上の安全性を確認するために行われるのが、中間検査である。施行当初は、各特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)が違反建築の状況などに応じて3〜5年の期間を定め、建築物の構造や用途を限定して中間検査を実施していた。しかし2005年(平成17年)11月に発覚した構造計算偽造問題を契機に、2006年(平成18年)6月に改正された建築基準法〔施行は2007年(平成19年)6月〕では、「階数が3以上の共同住宅で、床や梁に鉄筋を配置する工事等」に関しては、全国一斉に中間検査を実施することになった。建築確認申請と同様に、建築主事または指定確認検査機関が中間検査を担当する。 |
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