住宅用語大辞典
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住宅の省エネ改修促進税制(ジュウタクノショウエネカイシュウソクシンゼイセイ)

居住者が、家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行なった場合において、2008年(平成20年)4月1日~12月31日までの間に入居したときは、その省エネ改修工事などに充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1000万円以下の一定割合を所得税額から控除する制度が20年度の税制改正において創設された。控除期間は5年、控除率については、特定の省エネ改修工事にかかる工事費用(200万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高2%、またはそれ以外の住宅借入金等の年末残高1%。また、住宅の増改築などにかかる住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、現行で適用対象となっている大規模修繕または模様替などに加え、省エネ改修工事が適用対象として追加された。

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