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省エネ改修促進税制(ショウエネカイシュウソクシンゼイセイ)
リフォームローン等を借りて、一定の省エネ改修工事を含む増改築を行った場合、ローン年末残高(1000万円が限度)の一定割合を、5年間所得税額から控除する制度。増改築した住宅に2008年(平成20年)4月1日から12月31日までの間に居住すること等の条件がある。 |
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