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相続時精算課税制度(ソウゾクジセイサンカゼイセイド)
65歳以上の親から20歳以上の子に現金や不動産を贈与する場合に、通算で2500万円までの贈与については税金(贈与税)が非課税となり、それを超える部分に対しては一律20%の税金(贈与税)がかかるという制度。将来、相続が発生した時点で、相続財産に贈与額を合算して相続税の形で精算する。住宅取得資金の贈与を受ける場合は、親の年齢制限がなくなり、贈与税の非課税枠が3500万円にアップする「住宅取得資金等の贈与の特例」という特例もある。この特例は、2007年(平成19年)12月31日までに贈与を受け、2008年(平成20年)3月15日までに住宅を建設・購入して入居を済ませていることが条件となる。ただし2008年以降の贈与に関しては、たとえ住宅取得資金であっても「2500万円」が非課税枠になるので注意しよう。 |
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