住宅用語大辞典
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損害賠償(ソンガイバイショウ)

契約違反や不法行為があった場合に、それを原因として発生した損害を補填してもらうこと。原則として損害賠償は金銭で支払われる。不動産売買や建築請負契約では、一般に「違約金」と呼ばれている。例えば、売り主が不動産会社などの宅地建物取引業者で、買い主が個人の場合には、賠償額を含む違約金の総額は、購入代金の2割を超えてはならないと法律では定められている。一方、建築請負契約(リフォーム工事を含む)後に引き渡された住宅に瑕疵(かし)があった場合は、建築主は工事施工会社に対して、瑕疵部分の補修や損害賠償を請求することが認められている。これを「瑕疵担保責任」という。

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