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指定確認検査機関の指定取り消し(シテイカクニンケンサキカンノシテイトリケシ)
2006年(平成18年)6月に行われた建築基準法の改正〔施行は2007年(平成19年)6月〕で、指定確認検査機関に対する処分の事由が拡大され、確認審査等に関する指針に従わなかったり、確認検査報告書を特定行政庁に報告しなかった場合は、指定の取り消しや確認検査業務の停止などの処分を行うことができるようになった。また、判定資格者に対する登録も厳格化され、判定資格者登録を取り消されてから新たに登録できるまでの期間を、従来の2年から5年に延長された。 |
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