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指定確認検査機関による事前審査(シテイカクニンケンサキカンニヨルジゼンシンサ)
外部の指定機関に構造計算適合性判定を委託する前に、確認検査機関内で事前に行わなければならない審査のこと。(1)構造計算書、構造図その他の確認申請書類の記載事項について、相互の整合性を確認する。(2)「使用構造材料一覧表」に記載されている許容応力度や材料強度の数値、ならびにそれらの算出方法が、建築基準法令の規定に適合しているかどうかを確認する。(3)「基礎・地盤説明書」に記載されている許容支持力の数値や算出方法が、建築基準法令の規定に適合しているかどうかを確認する。(4)「荷重・外力計算書」に記載されている荷重や外力の数値、ならびにそれらの算出方法が、建築基準法令の規定に適合しているかどうかを確認する。(5)「断面計算書」に記載されている構造耐力上主要な部分の部材の断面形状や寸法、鉄筋の配置と、「部材断面表」の内容とが整合しているかどうかを確認する。※以上のような事項を確認し、留意すべき点がある場合には、留意事項に関する書類を添付して、指定構造計算適合性判定機関に判定を委託することになる。 |
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