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市街地住宅供給型優良建築物等整備事業(シガイチジュウタクキョウキュウガタユウリョウケンチクブツトウセイビジギョウ)
3大都市圏の既成市街地等のほかに、大都市法で規定されている重点供給地域、県庁所在地または通勤圏内人口が25万人以上の都市の通勤圏、密集住宅市街地整備促進事業地区などにおいて、原則1000m2以上(市街地総合再生計画区域内や、人口が減少している都心地域内と土地区画整理事業との合併施行の場合は原則500m2以上)の土地に、優良な住宅供給を目的に整備事業を行う場合には、調査・設計・計画費や土地整備費、共同施設整備費に対して一定の補助が受けられるという制度。 |
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