不動産・住宅サイト SUUMOトップ > > 住まいのお役立ちノウハウ > 住宅用語大辞典 > シックハウス規制における天井裏の仕様制限
|
シックハウス規制における天井裏の仕様制限(シックハウスキセイニオケルテンジョウウハラノシヨウセイゲン)
天井裏の下地材に第1種、第2種ホルムアマデヒド発散材を使用しない場合には、下地材等の規制はかからない。また、第1種、第2種ホルムアルデヒド発散材を天井裏の下地材に使用する場合でも、天井裏等と居室の間に気密層を設けるとともに、間仕切り壁と天井、間仕切り壁と床との間に通気止めを設けるなどの対策を施せば、下地材等の規制はかからない。ただし気密層や通気止めを設けない場合には、下地材や断熱材に第3種、第4種ホルムアマデヒド発散材を使用するか、機械換気設備を設置しなければならないことになっている。 |
不動産・住宅サイト SUUMOトップ >> 住まいのお役立ちノウハウ >住宅用語大辞典 >シックハウス規制における天井裏の仕様制限
シックハウス規制における天井裏の仕様制限|住まいの最新記事やノウハウ情報を探すならSUUMO住まいの研究所