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シックハウス規制における収納部分の仕様制限(シックハウスキセイニオケルシュウノウブブンノシヨウセイゲン)
居室内に設けられた押入れや造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、納戸、ウォークインクロゼットなどの収納スペースの内部仕上げは、「物置」に該当するため、天井裏等と同じ規制を受ける。また、居室と収納スペースとの間を引き戸や折れ戸、吊り戸、ふすまなどで仕切っていても、居室と一体的に換気を行わない場合には、それら収納スペースは天井裏等と同じ規制を受けることになる。 |
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