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シックハウス規制の対象外となる空間(シックハウスキセイノタイショウガイトナルクウカン)
以下の空間は、シックハウス規制の対象外となるため、仕上げ材や換気等の規制を受けない。(1)トイレ・洗面所・浴室・シャワー室などで居室と接していないか、接していても通気性のない壁や扉で遮断されているもの、(2)開き戸や折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路になっていない廊下、(3)気密層で居室との間を遮断した天井裏や屋根裏、床下、外壁など 、(4)通気止めや気密層で居室との間を遮断した間仕切り壁。 |
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