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市街地再開発事業(シガイチサイカイハツジギョウ)
都市計画法と都市再開発法に基づき、(市街地内の)土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能更新を図るため、建物・土地・公共施設の整備を行う事業のこと。市街地再開発事業には、第1種と第2種があるが、個人や組合などが施工者となることができるのは第1種事業のみ。対して地方公共団体や再開発会社などは第1種・第2種のいずれの施工者にもなることができる。 |
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