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私道の通行権(シドウノツウコウケン)
私人が築造し、保持・管理している私道は、原則としてその廃止・変更は私道所有者の自由となる。ただし「通行権」を有する人がいる場合は、私道の所有者といえども、その人の通行を妨害することはできないと、民法では定めている。通行権としては、(1)囲にょう地通行権、(2)通行地役権、(3)契約通行権、(4)慣習上の通行権、の4つがあげられる。 |
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