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接道義務の緩和(セツドウギムノカンワ)
建築物の周囲に広い空地がある場合や、それと同様の状況にある場合で、安全上支障がないと認められた場合には、必ずしも2m以上道路に接していなくてもよいと、建築基準法では定めている。ただしこの場合の空地とは、将来的にも空地として確保できる公園や広場などの公共用地を指す。いずれも建築審査会の同意の上で、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)が許可することになる。 |
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