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生産緑地地区(セイサンリョクチチク)
市街化区域内にある500m3以上のまとまった農地について、都市環境と調和しながら保全を図るために、市町村長や農業委員会が指定することができるのが「生産緑地地区」である。同地区内では、建築物等(農産物の生産・集荷・貯蔵施設等を除く)の建築や土地形質の変更、水面の埋め立てや干拓などが制限される。 |
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