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3号物件(サンゴウブッケン※追加訂正なし)
超高層建築物や大規模な建築物以外の、中規模な建築物を3号物件(建築基準法20条3号)という。具体的には、(1)木造建築物で3階建て以上、または延べ面積500m2超のもの、(2)木造以外の構造で2階建て以上、または延べ面積200m2超のもの、(3)組積構造(レンガ積造、石積造、コンクリートブロック造等)などで高さが13m超、または軒高9m超のものなどが該当する。2006年(平成18年)6月に行われた建築基準法の改正〔施行は2007年(平成19年)6月〕で、中規模な建築物で「国土交通大臣認定プログラム」を用いて構造計算を行った場合等は、都道府県知事が指定する構造計算適合性判定機関等による構造計算適合判定を受けなければならなくなった。また「時刻歴応答解析」を行った場合は、国土交通大臣が指定する特定性能評価機関による評価を受けることになる。一方、「許容応力度計算」を行ったものについては、従来通り、建築主事や指定確認検査機関による建築確認の審査を受ければよい。 |
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