災害危険区域

災害危険区域(サイガイキケンクイキ)の意味・解説

災害危険区域とは、津波や高潮、がけ崩れ、洪水など災害の危険が著しく、その災害防止に膨大な費用がかかる区域として、地方公共団体が条例で指定した区域のこと。
この区域指定は、都市計画ではなく、建築基準法39条の規定に基づく建築基準法上のゾーニングである。「災害危険区域」は、専用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の居住室(住居の用に供する建築物)等の建築を禁止する区域を指定するものであるが、2階以上は建築可としたり、1階の床の高さを制限する方法もあり、それらを組み合わせて数種類のゾーニングを行う場合もある。
また、ホテル、旅館、病院、病床を有する診療所および児童福祉施設等(建築基準法施行令19条1項)が規制される場合がある。

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