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住宅ローン控除(ジュウタクローンコウジョ)
住宅借入金(取得)等特別控除のこと。住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入または、増改築し、平成20年12月31日までにそこに居住した場合に、一定の要件に当てはまれば、その住居のための借入金などの年末残高の合計額を基として計算した金額を、入居した年以後の各年分の所得税額から控除するもの。その住宅の敷地となる土地の取得のための借入金も含む。「住宅ローン控除制度」とも呼ばれている。(1)住宅を新築又は新築住宅を購入した場合、(2)中古住宅を購入した場合、(3)増改築等をした場合、(4)バリアフリー改修工事をした場合、(5)省エネ改修工事をした場合に適用される。2009年度の税制改正(予定)では、住宅ローン控除制度の適用期限が5年延長され、2013年(平成25年)までになった。控除期間はいずれも10年間で、トータルの最大控除額は長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の場合が600万円、一般住宅の場合が500万円となっている。ただし、2011年 (平成23年) 以降(長期優良住宅は2012年以降)に段階的な規模縮小を行なうことがあらかじめ定められている。一般住宅の場合、住宅ローン控除の対象となる借入金の年末残高の限度額は、2009年と2010年が5,000万円、2011年が4,000万円、2012年が3,000万円、2013年が2,000万円となっていて、これに対する控除率はいずれも1.0%。一方、長期優良住宅の場合には、年末残高の限度額が2011年まで5,000万円 (控除率は1.2%)、2012年が4,000万円 (控除率1.0%)、2013年が3,000万円 (控除率1.0%)となっている。今回の税制改正では、所得税で控除しきれない残額について、それに相当する分の個人住民税 (翌年度分) を減額できるようにすること(ただし、年額で97,500円が上限)が決まっている。※所得税の課税総所得金額 (収入から基礎控除をはじめ、各種の控除を適用した後の金額) の5%もしくは97,500円のどちらか低いほうが、住民税を減額できる限度となる。住民税の減額分は最大で975,000円(10年間の合計)。 |
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