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10年保証(ジュウネンホショウ)
「住宅品質確保促進法(品確法)」により、建築業者や売主は、新しく建てた住宅に10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務化された。これを一般的に「新築住宅の10年保証」と呼ぶ。内容は、引き渡し後10年間、基礎や壁、梁、土台、屋根などの住宅の基本構造部分に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、建設業者や売主に賠償請求できるというもの。なお、これとは別に、広告などで「10年保証住宅」と書かれている場合は、第三者の保証機関((財)住宅保証機構が代表的)による保証が付いているという意味。 |
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