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隣地斜線制限に関する緩和措置(リンチシャセンセイゲンニカンスルカンワソチ)
以下の3点に該当する場合は、隣地斜線制限が緩和される。(1)敷地が公園や広場、水面、その他これらに類するものに接している場合(ただし児童公園に接している場合を除く)。(2)隣地の事犯面との間に高低差がある場合。(3)敷地内に計画道路(都市計画決定された道路のこと)がある場合。 |
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