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ミニ開発(ミニカイハツ)
現行の都市計画法では、市街化区域における面積1000平米未満(一部では500平米未満)の土地は、都道府県知事の許可がなくても開発ができ、行動も作らなくてよいため、不動産会社にとっては、非常に開発しやすい土地となっている。そのような土地を細分化し、100平米未満の「ミニ一戸建て」をたくさん販売する行為、また建築された住宅をこう呼ぶ。 |
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