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密集法(ミッシュウホウ)
正式には、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」という。2003年(平成15年)6月に密集法が改正され、「防災再開発方針の見直し」や「特定防災街区整備地区の創設」「防災街区整備事業の創設」のほかに、以下の2点の改正も行われた。(1)防災建て替えの対象エリアの拡大/従来は「特定地区防災施設の周辺」のみが建て替えの対象だったが、改正によって「特定防災街区整備地区内」や、防災街区整備方針に整備に関する計画の概要が定められた「防災公共施設の周辺」も対象になった。(2)防災街区整備事業への補助の拡充/防災施設建築物の整備等にかかる共同施設整備費などの費用も含まれることになった。 |
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