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間仕切り壁等の通気止め(マジキリカベトウノツウキドメ)
外壁と居室、天井裏等と間仕切り壁、床下と間仕切り壁などの間に、以下の気密材を用いてホルムアルデヒドの流入を防止するために設置されたものを「通気止め」や「気密止め」という。具体的には、(1)厚さ0.1mm以上の住宅用プラスチック系防湿シート、(2)透湿防水シート、(3)合板等、(4)吹き付け硬質ウレタンフォーム断熱材、(5)乾燥木材(含水率20%以下の木材、集成材、積層材等)、(6)鋼製部材、(7)コンクリート部材、(8)石膏ボード・・・を使って、外壁や間仕切り壁等に通気止めを施した場合は、規制対象外空間となり、下地材等の規制はかからない。 |
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