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近隣緑地特別保全地区(キンリンリョクチトクベツホゼンチク)
近隣緑地保全区域内の緑地保全地区のうち、近郊緑地保全のために特に必要とされる地区に対して、都道府県知事や国土交通大臣は「近郊力特別保全地区」に指定することができる。同地区に指定されると、(1)建築物の新築・改築・増築や、(2)宅地の造成や土石の採取、(3)木竹の伐採、などが制限される。 |
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