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構造計算適合性判定制度(コウゾウケイサンテキゴウセイハンテイセイド)
2006年(平成18年)6月に改正され、2007年(平成19年)6月20日に施行された改正建築基準法において、新しく設けられた制度のこと。構造計算が必要な大規模な建築物(2号物件)や中規模な建築物(3号物件)において建築確認審査を受ける場合、「その建築物の構造計算がプログラムなどにより適正に行われたものであるかどうか」を、都道府県知事または知事が指定する構造計算適合性判定機関に、「構造計算適合性判定」を依頼するというもの。構造計算適合性判定機関等は構造計算を含む構造設計図書を審査し、適合すると判断されてはじめて、建築主事または指定確認検査機関による建築確認の審査が行われるという、2段階の確認審査体制に変わった。 |
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