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建築主事による適合性判定兼務の禁止(ケンチクシュジニヨルテキゴウセイハンテイケンムノキンシ※追加訂正なし)
2006年(平成18年)6月に公布され、2007年(平成19年)6月に施行された改正建築基準法では、建築確認審査を担当する建築主事は、自らが審査している確認申請の物件に関して、自ら構造計算の適合性判断を行うことはできないと規定された。これは、建築士や建築主事以外の三者機関(指定構造計算適合性判定機関等のこと)に適合性を判定させ、耐震偽造を厳正にチェックするための規定である。 |
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