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建築士に対する安全確認証明書の交付の義務化(ケンチクシニタイスルアンゼンカクニンショウメイショノコウフノギムカ※追加訂正有り)
従来は、設計した設計図書に一級・二級建築士や木造建築士の表示をして、記名・捺印しなければならないとだけ規定されていた。しかし2006年(平成18年)6月と12月に行われた建築士法の改正〔施行は2007年(平成19年)6月〕で、「構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合には、その旨の証明書を設計の委託者(つまり建築主等のこと)に交付しなければならない」という規定が、新たに設けられた。またこれに違反して、構造計算によって建築物の安全性を確かめていないにもかかわらず証明書を交付した場合には、その建築士は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることになった。 |
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