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組合施工型市街地再開発事業(クミアイシコウガタシガイチサイカイハツジギョウ)
地権者の5人以上が発起人となって「組合」を設立し、再開発事業を行うやり方を、組合施行型の第1種市街地再開発事業という。組合設立のためには、土地所有者や借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得ることと、同意した人が所有する宅地と借地の面積の合計が全面積の2/3以上であることが条件になる。その後、組合運営のルールである「定款」と、市街地再開発事業に関する「事業計画」を定めた上で申請し、都道府県知事の認可を得ることになる。また事業完了後は、個人施行型と同様に、「権利変換方式」でビル等を建設した土地を共有し、建物を区分所有する。 |
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