建築設備検査資格員

建築設備検査資格員(ケンチクセツビケンサシカクイン)の意味・解説

建築設備検査資格員とは、建築基準法第12条第3項の規定に基づき、マンションやビル、学校や病院など一定の用途・規模以上の建築物は、定期的に建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する制度があり、その定期検査を行うことができる有資格者のこと。
資格を得られるのは、「一定の実務経験」を積むか、または「建築設備士、一級・二級建築士、建築基準適合判定資格者」の資格を有する者で、国土交通省所管の(一財)日本建築設備・昇降機センターが実施する講習を受講し、修了考査に合格する必要がある。
なお、同財団では、上記業務のほか、・建築設備等に関する検査制度の普及
・建築設備等に関する調査研究
・建築関係法令に基づく確認検査その他の審査
・建築関係法令に基づく評価、認定及び認証、などを行っている。

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