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建築設備検査資格者(ケンチクセツビケンサシカクシャ)
建築基準法では、マンションやビル、学校や病院など一定の用途・規模以上の建築物は、定期的に換気設備や排煙設備、非常用の照明装置、給水・排水設備の検査を行わなければならないと定めている。同法に基づいて、定期的に建築物の設備機器を調査し、安全確保に努めるのが建築設備検査資格者だ。国土交通省所管の(財)日本建築設備・昇降機センターが実施する国家資格試験の合格者のみが、建築設備検査資格者と名乗ることが許されている。このほか、同センターと(社)建築・設備維持保全推進協会が実施する「建築設備診断技術者」(建築設備系のビルディングドクターで、環境配慮・省エネルギー化を踏まえて建築設備のメンテナンスや的検査・診断を行う専門家の資格)もある。 |
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