不動産・住宅サイト SUUMOトップ > > 住まいのお役立ちノウハウ > 住宅用語大辞典 > 建築基準法における精神規定
|
建築基準法における精神規定(ケンチクキジュンホウニオケルセイシンキテイ)
建築基準法では、S(鉄骨)造やRC(鉄筋コンクリート)造、3階建ての木造住宅に対しては、耐震設計を行う際の具体的な規定〔偏心率(重さの中心点である重心と、固さの中心点である剛心とのずれの程度)に関する規定〕があったが、小規模な木造住宅などの「4号物件(建物)」に関しては、「耐力壁は釣り合いよく設けること」という条文が存在するだけであった。これを「精神規定」という。ちなみに2000年(平成12年)の改正建築基準法で、各階の壁量バランスを検証するために、「軸組配置の1/4分割法」が新たに導入された。 |
不動産・住宅サイト SUUMOトップ >> 住まいのお役立ちノウハウ >住宅用語大辞典 >建築基準法における精神規定
建築基準法における精神規定|住まいの最新記事やノウハウ情報を探すならSUUMO住まいの研究所