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建築士免許の取り消し(ケンチクシメンキョノトリケシ)
2006年(平成18年)6月と12月に行われた建築士法の改正〔施行は2007年(平成19年)6月〕で、建築士に対する免許取り消し等の罰則が強化された。具体的には、(1)禁固刑以上の刑に処せられた時、(2)建築士法や建築に関する他の法律・命令・条例に違反した時、(3)建築設計業務に関して不誠実な行為を行った時などには、1年以内の業務停止や建築士免許の取り消しができることになったのである。 |
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