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建設業許可が不要な建設工事(ケンセツギョウキョカガフヨウナコウジ)
建設業法では、一定の範囲以内の建設工事(軽微な工事)に関しては、建設業許可を受けなくても行うことができると定められている。例えば建設一式工事の場合は、「1件の工事請負代金が1500万円未満(消費税含む)の工事または延床面積が150m2未満の木造住宅の建設工事」は、建設業許可のない個人の棟梁(大工職)でも請け負うことが可能だ。また専門工事の場合は、「1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)のリフォームを含む各種建設工事(大工工事・左官工事・塗装工事・造園工事等)」は、建設業許可がない個人や企業・店舗でも請け負うことができるわけだ。 |
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