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居住用財産の3000万円特別控除(キョジュウヨウザイサンノサンゼンマンエントクベツコウジョ)
自宅を売却して利益が出たとき、その利益である譲渡所得から最高3000万円まで控除を受けられるという制度。ただし土地だけでは対象にならないので、建物を所有しておく必要がある。また買い換えに当たってこれを利用すると「ローン控除」は利用できなくなる。3000万円特別控除を利用する場合は、(1)本人が居住している土地付き建物を売却するか、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること、(2)売却した年の前年及び前々年に「3000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」「居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと、(3)親子や夫婦など、特別な関係にない人に売却することなどをクリアしなければならない。 |
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