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クーリング・オフ
店舗や事務所以外の場所で売買契約等が行われた場合、一定期間、消費者が申込みの撤回や契約を解除できる制度。不動産売買では、宅建業者が売り主となる宅地または建物の売買契約に限って適用され、8日間以内は無条件で不動産購入の申込みの撤回や契約の解除ができる。クーリング・オフの意思表示は書面によって行う。ただし、申込みの撤回等ができると伝えられた日から8日を経過した時、宅地建物の引き渡しを受け、代金の全部を支払った時などはクーリング・オフができない。 |
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