構造部材の耐久措置

構造部材の耐久措置(コウゾウブザイノタイキュウソチ)の意味・解説

構造部材の耐久措置とは、建築基準法において、建物の安全・防火・衛生面での品質を担保することを目的とし、建築物の基礎や主要構造部など、重要な部分の構造部材に関しては、国土交通大臣の指定する規格に適合することなどの基準を設ける措置のこと。具体的には建築基準法施行令第37条において、構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽もしくは摩損しにくい材料を使用すること。あるいは、有効なさび止め、防腐・摩損防止のための措置をした材料を使用すること、と定めている。また、中古住宅の売買、増改築に際しても既存不適格建築物の排除を目的とし、既存不適格チェックシートや建築基準法に基づく耐久性等関係規定等適合確認書などの運用を徹底させている。

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